お知らせ

 関西大学千里山キャンパスにおいて2018年5月に開催された日本刑法学会第96回大会に関して、会員の皆様方の御協力を賜りましたこと、開催校の教員として厚く御礼申し上げます。
 当方は、役員選挙及び出版社ブース以外の全ての業務を担当しておりましたが(2016年7月~2018年8月。主に2017年9月~2018年6月)、大会準備会の了承を得て事前送付資料の発送を委託した関西大学生活協同組合が当方に無断で株式会社光陽社に発送を再委託し、さらに株式会社光陽社が当方に無断で別の業者Cに発送を再々委託してい
たことが判明しました。
 無断再々委託に至る過程の中で、ゆうメールで発送するよう求めた当方の指示が伝わらず、ヤマト運輸のDM便で事前送付資料が発送されることとなり、郵便局に転居届を出しておられる会員に対して事前送付資料が転送されないという御迷惑をお掛けすることとなりました。
 また、
関西大学生活協同組合が契約の相手方は当方ではなく日本刑法学会の当時の理事長であるとして業者Cの情報を当方に対して開示することを拒否しているため、無断再々委託に至る過程の中で、会員の皆様の個人情報の管理が適正に行われていたのか検証できない状態にあります。

 なお、日本刑法学会の当時の理事長は、他大学の教員であり、関西大学生活協同組合の組合員ではありませんでした。そのため、関西大学生活協同組合が主張するように関西大学生活協同組合が日本刑法学会の当時の理事長と契約していたのであれば、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)12条3項が禁止する組合員以外の者の利用(員外利用)に当たり、違法な契約だったこととなります(本件契約が同法12条3項但書、4項等が規定する員外利用が認められる例外に当たらないことは所管行政庁である大阪府に確認済みです)。当方は、この点も関西大学生活協同組合に対して指摘しましたが、関西大学生活協同組合は業者Cの情報を開示することを頑なに拒否し続けています(関西大学生活協同組合の代理人弁護士は員外利用が禁止されていることを知らないようでした)。

 このように法令遵守をできず、する気もない関西大学生活協同組合に発注してしまったミスがあったというほかなく、このような御迷惑をお掛けいたしましたこと、会員の皆様方に深くお詫び申し上げます。
 当方は会員有志の先生方の書面による御指摘及び御要請を踏まえ、その責任をとるため、2018年8月10日付で日本刑法学会へ退会届を提出いたしました(同年9月22日付で退会処理が完了した旨のお知らせを頂戴いたしました)。

 また、当方は、関西大学生活協同組合の組合員でしたが、脱退しました。

 これまで日本刑法学会においてひとかたならぬ恩恵を受けましたこと、会員の皆様方に厚く御礼を申し上げます。